医薬品販売について
許可の区分 | 店舗販売業 |
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開設許可証記載事項 | 開設 エヌアール機器株式会社 店舗の名称 エヌアール薬店 店舗の所在地 大阪市淀川区西中島3-1-4-6階 許可番号 第15V00015号 有効期限 令和3年8月18日から令和9年8月17日まで |
店舗管理者の氏名 | 池内 一平 |
勤務する登録販売者(担当業務) | 池内 一平(販売、情報提供、相談) |
取り扱う一般用医薬品の区分 | 指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品(当店では要指導医薬品・第1類医薬品は取り扱わない) |
勤務する者の名札等による区別に関する説明 | 登録販売者:「登録販売者」の名札に白衣 その他の者:「一般従事者」の名札 |
営業時間 特定販売を行う時間 |
10:00~18:00(月~金(祝祭日休業)) |
営業時間外で医薬品の購入または譲受けの申し込みを受理する時間 | なし |
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 | 06-6838-8333 |
資格者の勤務時間 | 10:00~18:00(月~金(祝祭日休業)) |
店舗の写真および陳列の状況を示す写真 | |
医薬品の使用期限 | 在庫で、最も使用期限までの期間が短いものを販売フォームに記載 |
要指導医薬品 | 一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品 毒性もしくは劇性が強い医薬品 |
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第1類医薬品 | 特にリスクが高い医薬品 副作用等が生じるおそれがあり、注意を要する医薬品 |
第2類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの。 |
指定第2類医薬品 | 第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。 |
第3類医薬品 | 日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれのある成分を含むもの。 |
■ 要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説
1)要指導医薬品は、要指導医薬品と表示します(※当店では取り扱わない)
2)第1類医薬品は、第1類医薬品と表示します(※当店では取り扱わない)
3)指定第2類医薬品は、第[2]類医薬品または第②類医薬品と表示します
4)第2類医薬品は、第2類医薬品と表示します
5)第3類医薬品は、第3類医薬品と表示します
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
医薬品のリスク分類 | 質問が無くても行う情報提供 | 相談があった場合の応答 | 対応する専門家 |
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要指導医薬品 | 対面で行うことが義務 | 義務 | 薬剤師 |
第1類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師 |
第2類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は、登録販売者 |
第3類医薬品 | 不要(薬事法上定めなし) | 義務 | 薬剤師又は、登録販売者 |
また、当該指定第2類医薬品の使用について登録販売者に相談することを勧める旨の表示を行っています。(努力義務)
指定第2類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。
また、その陳列棚にも表記をしています。
なお、サイト上では商品名の最初に【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を見やすく表示しています。
[医薬品被害救済制度]
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
(//www.pmda.go.jp/index.html)
[救済制度相談窓口]
0120-149-931
受付時間 9:00~17:30(月曜日~金曜日 祝日年末年始除く)
[苦情相談窓口]
大阪市健康局健康推進部生活衛生課(薬務指導グループ)
06-6208-9986・9987・9994